公認会計士監査規約改定公告
2021年3月24日
公 告
生活協同組合パルシステム埼玉
2021年度第10回理事会(3月24日開催)にて、公認会計士監査規約を改定しましたので、公告いたします。
規約の改定は、通常であれば総代会で行うものですが、今回の改定は、消費生活協同組合法の改正(2021年3月1日施行)で生じた、同規約が引用する同法条文番号の変更のみであり、実質的な内容変更を伴わないため、定款第63条第4項にもとづき、理事会で改定を行いました。
記
■改定箇所:公認会計士監査規約第2条第2項第1号(公認会計士監査の意義等)
■改定内容:
[改定前]
(1)公認会計士法の規定により、決算関係書類(消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)第31条の7第2項に規定する決算関係書類をいう。)について監査をすることができない者
↓
[改定後]
(1)公認会計士法の規定により、決算関係書類(消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)第31条の9第2項に規定する決算関係書類をいう。)について監査をすることができない者
以上