公認会計士監査規約改定公告

2021年324

 

公 告

 

生活協同組合パルシステム埼玉

 

2021年度第10回理事会(324日開催)にて、公認会計士監査規約を改定しましたので、公告いたします。

規約の改定は、通常であれば総代会で行うものですが、今回の改定は、消費生活協同組合法の改正(202131日施行)で生じた、同規約が引用する同法条文番号の変更のみであり、実質的な内容変更を伴わないため、定款第63条第4項にもとづき、理事会で改定を行いました。

 

 

 

■改定箇所:公認会計士監査規約第2条第2項第1号(公認会計士監査の意義等)

■改定内容:

[改定前]

(1)公認会計士法の規定により、決算関係書類(消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)第31条の72項に規定する決算関係書類をいう。)について監査をすることができない者

  ↓

[改定後]

(1)公認会計士法の規定により、決算関係書類(消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)31条の92に規定する決算関係書類をいう。)について監査をすることができない者

 

*改定後の公認会計士監査規約の全文はこちら

 

以上

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