出資金上限金額について

生活協同組合パルシステム埼玉

 生協は、加入時に出資金をお預かりし、加入後も、注文の際に増資(積立増資)のお願いをしておりますが、お預かりする出資金額に上限がありますことを定款に基づいて以下にご案内いたします。

1.出資金の上限金額

当組合の定款に、『出資金の上限は1000口迄(100万円以内)』と定めております。その為、毎週、お届けしている、「お届け情報(請求明細)」にて「出資金残高」を確認いただき、出資口数1000口を、超えないようにお願いいたします。

2.上限金額を超えた場合

当組合では、出資金の上限金額を超えた組合員に対し、「出資口数1000口以内」にしていただくよう、お手紙による「減資のご案内」をしております。現在、出資金残高で100万円を超えている方には郵送にてご案内いたします。

3.減資書類の提出をしないままでいるとどうなる

減資に関わる書類のご提出及びご連絡がない場合は、当組合の「定款」に基づき、上限金額を超えた出資金を預かり金として、以降の積立増資を停止する場合がございますのでご注意ください。

定 款(抜粋)

第2章 組合員及び出資金(第6条-第17条)

(出資)
第14条 組合員は、出資1口以上を有するものとする。
2 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、1000口とする。
3 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

(出資1口の金額及びその払込み方法)
第15条 出資1口の金額は、1000円とし、全額一時払込みとする。

(出資口数の増加)
第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。

(出資口数の減少)
第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終りにおいて出資口数を減少することができる。
2 組合員は、その出資口数が1000口を越えたときは、1000口以内にその出資口数を減少しなければならない。
3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込み済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。

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