【消費者庁より】一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能になりました
消費者などの要望をふまえ、特定商取引法の一部が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品(いわゆる「送り付け商法」、「ネガティブオプション」と呼ばれるもの)の取り扱いについてルールが変わりました。
消費者庁のチラシとQ&Aを貼付いたしますので、内容をご確認いただき、ぜひ身近な方にもお知らせください。
● チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」
● 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A
● 消費者庁ホームページ