「正しく知ろう!介護保険制度」を開催

 7月2日(火)ぱるてらすで、パルシステム埼玉といきいきネットワークは「正しく知ろう!介護保険制度」を開催しました。
定員20名に対し40名の参加者を迎え、多くの方から関心を寄せられた今回の企画。日本ホームヘルパー協会会長の青木文江さんから介護保険制度の仕組みについて教えていただきました。

介護保険制度は2000年4月から実施され、介護のあり方が大きく変化しました。サービスを希望する利用者と、サービスを提供する介護事業者との合意でサービスの利用が決定します。事業者は離れた地域等で派遣が難しい場合、利用者に合う他の事業者を紹介することはありますが、基本的に正当な理由なくサービスの提供を拒めません。利用者の健康や心身機能、生活習慣などの情報を集め、解決すべき課題を見つけたら利用者の自立を促し目的に合ったサービスを提供します。

 

要介護になったら「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」が利用できるようになります。このようなサービスを受けるには、住んでいる市町村の窓口に行き要介護認定を受ける必要があります。
要介護等の区分は、サービスの利用者が要支援や要介護状態かどうか、その場合どの程度の要支援や要介護が必要なのか、段階にわけて判定が行われます。要支援状態は支援の必要度に応じて「要支援1」「要支援2」となり、要介護状態は介護の必要度に応じて「要介護1」から「要介護5」まで5段階に分かれます。介護認定を受けたら、ケアマネージャーを決め、今後の「ケアプラン」を決めて行きます。
自分に合ったプランにするためにも、また今後相談することも念頭にいれ、話しやすく相性の良いケアマネージャーを探しましょう。

自立支援や介助者の負担を軽減するために、福祉用具のレンタル及び特定福祉用具購入費が支給されるものもあります。この特定福祉用具購入費は介護保険制度上、要介護・要支援認定者ともに年間10万円までとなり、全額支給というわけではありません。介護保険自己負担割合分は、原則自己負担が発生します。

介護保険では、できることとできないことがあります。ホームヘルパーは「家事代行」ではありません。家事代行に似た部分があるので家政婦と混同されがちですが、全く違います。要介護者の普段の暮らしをサポートするものなので、例えば大掃除や庭の草刈り、お客さんへの食事作り、徹底的な床ふき等、大がかりな家事は支援外となります。また、身体介護についても、医療的判断はできません。入院中の付き添いや、家族に代わっての入院や手術の同意や手続きも行えません。自宅や病院までの交通機関を付き添ったり、受診手続きは介助可能です。
在宅介護サービスが充実してきた今日、豊富な知識・経験を持つケアマネージャーのサポートを受け、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるようになることが大切です。

介護保険制度の意外と知らない仕組みについて、2時間近く学びました。私たちの生活をより豊かにするための介護保険。効率的で良質なサービス提供を受けられるよう、今後も学んで行きましょう。

【 参加者からのご感想(一部抜粋)】
・できること、できないことの注意点が細かく理解できてよかったです。
・介護保険について全く知識がなかったので、こんなにたくさんの種類があること、また内容が多岐にわたり驚きました。
提供者、利用者ともにかかえる課題や問題があることも分かり、とても有意義な時間となりました。
・介護サービスの利用は複雑です。きちんと自分の考え希望を伝える必要があることがわかりました。
・今後利用する時の注意点やプランをたてる時に気をつけることがわかって、良かったです。

 

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