「消費者被害防止サポーター養成講座」を開催

  

 9月19日(木)にぱる★てらすで、埼玉消費者被害をなくす会との共催で、「消費者被害防止サポーター養成講座」を開催しました。
 今回は生活クラブ生協の方に広報のご協力をいただき、パルシステム埼玉の組合員14名、理事職員2名、生活クラブ生協の11名、久喜市くらしの会の方をはじめとする地域の方8名の総勢35名が参加しました。
 

  講座の最初に、消費者被害をなくす会より「消費者被害防止サポーター」についての案内がありました。消費者被害をなくす会は、消費者トラブルの原因となる不当契約条項や不当表示の差止請求を行使できる「適格消費者団体」として、2009年3月に内閣総理大臣から認定を受け、地域の消費者団体や地元の消費者行政と連携して活動を続けている団体です。2018年4月には、集団的な消費者被害回復訴訟を提起できる「特定適格消費者団体」の認定を受けました。

 
 1つ目の講義は、司法書士の仲野氏に、全国の消費者被害の現状、消費者行政の展開として、法律などについて教えていただきました。クーリングオフは消費者にとって、とても強力な権利で、早期に専門機関に相談をすることで返金ができる場合も多くあります。実際の相談事例でも、リフォーム業者にクーリングオフをしたところ、裁判に1年ほどかかったものの、全額返金することができたそうです。

 特定商取引法の適用対象取引は、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「訪問購入」等の7取引類型となっていますが、「通信販売」はクーリングオフができないため注意が必要です。「○日間返品が可能です」等の記載がない場合、他の販売方法と異なり返品はできないとのことで、購入前にきちんと規約を確認することが大切です。また、ホームページがよく変わるため、契約時の文章や購入した後に自動配信されるメールなど、証拠となるものはなるべく半年は保管しておくことが望ましいそうです。

 高齢者の方は、被害にあったことを恥ずかしいと思い、なかったことにしてしまうことが多いといわれています。60歳を過ぎてから被害にあったことがあるか?という問いに対して、「被害にあったことも勧誘されたこともない」と回答した方は56.9%もいますが、実際には被害にあったことに気が付いていないケースが多いそうです。被害にあったことがある高齢者がどのような行動をとったかという質問については「何もしなかった」との回答が45%と最も多く、理由としては「自分にも責任があると思ったから」と感じている方が6割をしめていました。

 最後に、サポーターの役割として、日々の世間話の延長線上でよいので、地域の高齢の方が被害にあわないよう情報提供することや、もし被害にあわれている方がいた場合には、専門家につなぐことが求められているとお話をされました。 高齢者の方が一番信用するのは近所の方や地域の仲間の言葉です。

 2つ目の講義は、埼玉県消費生活コンサルタントの会、消費生活相談員の大島氏に、悪質商法や消費者被害の実例について学びました。 
 高齢者に関する相談の商品・サービス別件数上位10項目では、1位の「商品一般」が平成28年度800件だったのに対し、29年度は3661件、そして30年度は9099件と、毎年大幅に増えていることがわかります。この中には、一昨年から急激に被害が増えている女性を主にターゲットにした「架空請求ハガキ」が含まれています。
会場の参加者の中でも、半数以上の方が架空請求ハガキが来たと手を挙げていました。
 2位のデジタルコンテンツでは、アダルトサイト等でのワンクリック詐欺などが当てはまります。 「誤って押した方はこちらへ」と誘導された電話番号には絶対にかけないでください。 最近増えてきた「訪問購入」は、古着を買い取るという口実で訪問してきて、貴金属を安く買い取られてしまう被害が増えています。
 
 身近に困っている方がいましたら、訪問を断ることや、家族や周囲の人に立ち会ってもらうなどの助言をしてあげてください。 訪問購入に関わらず、断るときは「結構です」「今忙しいので」ではなく、はっきりと「いりません」「今後の勧誘は断ります」「電話も一切断ります」と断ることが大切です。 最後に受講者35名が修了証を受け取り、講座が終了となりました。

 今後も自分のために、家族のために、そして地域のために、受講者が増えていくことが期待されます。

 

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