定款
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組合員及び出資金(第6条-第17条)
第3章 役職員(第18条-第46条)
第4章 総代会及び総会(第47条-第72条)
第5章 事業の執行(第73条-第74条)
第6章 会計(第75条-第88条)
第7章 解散(第89条-第91条)
第8章 雑則(第92条-第94条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この生活協同組合(以下、「組合」という。)は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、生活協同組合パルシステム埼玉という。
(事業)
第3条 この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し、又は生産して組合員に供給する事業
(2)組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業
(3)組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
(4)組合員の生活の共済を図る事業
(5)高齢者、障がい者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの
(6)組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
(7)前各号の事業に付帯する事業
(区域)
第4条 この組合の区域は、埼玉県全域とする。
(事務所の所在地)
第5条 この組合は、事務所を埼玉県蕨市におく。
第2章 組合員及び出資金
(組合員の資格)
第6条 この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
2 この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の施設(事業)を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
(加入の申込み)
第7条 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りではない。
3 この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
4 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
(加入承認の申請)
第8条 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
2 この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。
4 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員となる。
5 この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
(届出の義務)
第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
(自由脱退)
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 この組合は組合員が第9条に定める住所変更届を2年間行わなかったときは、脱退の予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
3 前項の規定により脱退の予告があったものとみなそうとするときは、この組合は事前に当該組合員に対する年1回以上の所在確認を定期的に行うとともに、公告等による住所の変更届の催告をしなければならない。
4 第2項の規定により理事会が脱退処理を行ったときは、その結果について総代会に報告するものとする。
(法定脱退)
第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失
(2)死亡
(3)除名
(除名)
第12条 この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
(1)1年間この組合の事業を利用しないとき
(2)供給物資の代金又は利用料の支払いを怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき
(3)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき
2 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
3 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
(脱退組合員の払戻し請求権)
第13条 脱退した組合員は、次の各号の定めるところにより、その払込み済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
(1)第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込み済出資額に相当する額
(2)第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込み済出資額の2分の1に相当する額
2 第11条第2号の事由により脱退した組合員の法定相続人は、当該脱退した組合員の払込み済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
3 この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、第1項の規定による払戻しを停止することができる。
4 この組合は、事業年度の終わりにあたり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
(出資)
第14条 組合員は、出資1口以上を有するものとする。
2 1組合員の有することのできる出資口数の限度は、1000口とする。
3 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
4 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
(出資1口の金額及びその払込み方法)
第15条 出資1口の金額は、1000円とし、全額一時払込みとする。
(出資口数の増加)
第16条 組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
2 組合員は、その出資口数が1000口を超えたときは、1000口以内にその出資口数を減少しなければならない。
3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込み済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
第3章 役職員
(役員)
第18条 この組合に、次の役員をおく。
(1)理事 17人以上22人以内
(2)監事 3人以上5人以内
(役員の選挙)
第19条 役員は、役員の選挙等に関する規約(以下、「役員選挙規約」という。)の定めるところにより、総代会において選挙する。
2 理事は、組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の4分の1以内の者を、組合員以外の者のうちから選挙することができる。
3 役員の選挙は、無記名投票によって行い、投票は、総代一人につき一票とする。
(役員の資格)
第20条 次に掲げる者は、役員となることができない。
(1)心身の故障のため職務を適正に執行できない者として厚生労働省令で定める者
(2)法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は法第29条の3第3号に掲げる民事再生法若しくは破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3)前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
(役員の補充)
第21条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3ヶ月以内に補充しなければならない。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は2年、監事の任期は2年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。
2 増員又は補充して選任された役員の任期は、在任理事の任期の満了すべきときまでとする。
3 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。
4 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。
(役員の兼職禁止)
第23条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
(1)組合の理事又は職員
(2)組合の子会社又は関連会社の取締役又は使用人
(役員の責任)
第24条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
3 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
4 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令で定める額を限度として、総代会の決議によって免除することができる。
6 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
(1)責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
(2)前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
(3)責任を免除すべき理由及び免除額
7 理事は、第2項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総代会に提出するときは、各監事の同意を得なければならない。
8 第5項の決議があった場合において、この組合が当該決議後に同項の役員に対し退任慰労金等を支給するときは、総代会の承認を受けなければならない。
9 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
10 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(1)理事 次に掲げる行為
① 法第31条の9第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
② 虚偽の登記
③ 虚偽の公告
(2)監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
11 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員の解任)
第25条 総代は、総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出してしなければならない。
3 理事長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総代会の議に付し、かつ、総代会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務を行う者がないとき又理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。
2 監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
3 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。
(理事長及び専務理事等)
第27条 理事は、理事長、専務理事各1名を理事会において互選する。また、副理事長1名、常務理事、管掌理事及び常任理事若干名を理事会において互選することができる。
2 理事長は、理事会の決定に従ってこの組合の業務を総理し、この組合を代表する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
4 専務理事は、理事長の総理のもとにこの組合を代表してこの組合の業務を執行し、理事長に事故あるときで副理事長が選任されていない場合、又は理事長及び副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐してこの組合の業務を分担して執行し、理事長、副理事長、専務理事の全てに事故あるときは、その職務を代行する。
6 管掌理事は、専務理事及び常務理事を補佐して一定の分野について権限を委譲され、この組合の特に限られた部門の業務を執行する。
7 常任理事は、理事長を補佐し、組合が掲げた課題の推進、調整等をはかる。
8 理事は、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。
(代表理事)
第28条 この組合は、代表理事を理事長及び専務理事とする。
2 代表理事は、この組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 代表理事については、第22条第4項の規定を準用する。
(理事会)
第29条 理事会は、理事をもって組織する。
2 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事が会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を会日として、理事会を招集しなければならない。
5 前項の場合において、前項に定める期間内に理事長が理事会を招集しないときは、理事会の招集を請求した当該理事は理事会を招集することができる。
6 理事は3ヵ月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7 その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(理事会招集手続)
第30条 理事会の招集は、その理事会の日の5日前までに、各理事及び監事に対して、その通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(理事会の議決事項)
第31条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)この組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項
(2)総会及び総代会の招集並びに総会及び総代会に付議すべき事項
(3)この組合の財産及び業務の執行のための手続きその他この組合の財産及び業務の執行に関する必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4)取引金融機関の決定
(5)前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
(理事会の成立要件)
第32条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
(理事会の議決方法)
第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 議決に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わる権利を有しない。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事 (当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事又は監事による招集請求があるときは、その旨
(3)議事の経過の要領及びその結果
(4)決議事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(5)理事の不正行為等に関する監事の報告、監事の意見及び理事の自己契約に関する報告があるときは、その報告又は意見の概要
(6)出席した役員の氏名
(7)議長の氏名
2 理事会に出席した理事及び監事は、議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第1項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名をしなければならない。
(理事の自己契約等)
第35条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき
(2)この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき
(3)理事が自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をしようとするとき
2 前項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なくその取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(定款及び規約並びに組合員名簿の備置)
第36条 この組合は、法令に基づき、以下に掲げる書類を事務所に備え置かなければならない。
(1)定款
(2)規約
(3)理事会の議事録
(4)総代会の議事録
(5)貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下、「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
2 この組合は、法令に定める事項を記載した組合員名簿を作成し、事務所に備え置かなければならない。
3 この組合は、組合員又は組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得た組合の債権者)から、法令に基づき、業務取扱い時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(監事の職務及び権限)
第37条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めに従って監査報告(書)を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び組合の職員に対して事業に関する報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、組合の子会社に対して事業の報告を求め、又は当該子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。この場合において、当該子会社は正当な理由がある場合を除き、当該報告又は調査を拒むことができない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、総代会において、監事の解任又は辞任について意見を述べることができる。
6 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
7 理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨、並びに総代会の日時及び場所を通知しなければならない。
8 監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総代会の承認を受けるものとする。
(監事の理事会出席等)
第38条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
2 監事は、前条第4項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求については、第29条第4項及び第5項の規定を準用する。
(監査費用等の請求)
第39条 監事から、その職務の執行について次に掲げる請求があったときは、組合は、当該請求に係る費用又は債務が当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
(1)費用の前払いの請求
(2)支出した費用及び支出の日以後におけるその利息償還の請求
(3)負担した債務の債権者に対する弁済の請求
(監事による理事の行為の差止め)
第40条 監事は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(監事の代表権)
第41条 第28条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。
(1)この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、又は理事等が組合に対して訴えを提起する場合
(2)この組合が6ヶ月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
(3)この組合が、6ヶ月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
(4)この組合が、裁判所から、6ヶ月前から引き続き加入する組合員による、理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合
(理事の報告義務)
第42条 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
(組合員の調査請求)
第43条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
2 監事は、前項の請求があったときは、第37条第2項の調査を行わなければならない。
(組合員による理事の不正行為等の差止め)
第44条 6ヶ月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に回復することが出来ない損害が生じるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(顧問)
第45条 この組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
3 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。
(職員)
第46条 この組合の職員は、専務理事が任免する。
2 職員の服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 総代会及び総会
(総代会の設置)
第47条 この組合に、総会に代わるべき総代会を設ける。
(総代の定数)
第48条 総代の定数は、350人以上400人以内において総代選挙規約で定める。
(総代の選挙)
第49条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。
(総代の補充)
第50条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。
(総代の職務執行)
第51条 総代は、組合員の代表として、組合員の意志をふまえ、誠実にその職務を行わなければならない。
(総代の任期)
第52条 総代の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
3 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
(総代名簿)
第53条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。
(通常総代会の招集)
第54条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に招集しなければならない。
(臨時総代会の招集)
第55条 臨時総代会は、理事会において議決することにより、必要な場合はいつでも招集することができる。
2 総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総代会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に、臨時総代会を招集しなければならない。
(総代会の招集者)
第56条 総代会は、次項に定める場合を除き、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
2 理事長の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総代会招集手続きをしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。
(総代会の招集手続)
第57条 理事長が総代会を招集する場合には、法令で定める事項について、理事会の議決により決定しなければならない。
2 前条第2項の規定により、監事が総代会を招集する場合は監事全員の合議により決定しなければならない。
(総代会の招集通知)
第58条 総代会を招集するには、理事長又は監事は、その総代会の会日の少なくとも10日前までに、総代に対して前条により決定した事項を記載した書面をもって、その通知を発しなければならない。
2 通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
(総代会提出議案及び書類の調査)
第59条 監事は、理事が総代会に提出しようとする議案及び書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。
(延期又は続行の決議)
第60条 総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第57条及び第58条の規定を適用しない。
(総代会の議決事項)
第61条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総代会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)規約の設定、変更及び廃止
(3)解散及び合併
(4)毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
(5)出資1口の金額の減少
(6)事業報告書及び決算関係書類
(7)連合会及び他の団体への加入又は脱退
2 この組合は、第3条各号に掲げる事業を行うため必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、1000万円以下の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、理事会の議決事項とすることができる。
3 総代会においては、第58条の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、関係法令改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理に係る規約の変更については、総代会の議決を要しない。この場合において、第92条第1項に規定するところにより、当該事項の変更があった旨及びその内容について公告するものとする。
(総代会の成立要件)
第62条 総代会は、総代の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集すべきことを決定しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。
(役員の説明義務)
第63条 役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、次に掲げる場合を除き、当該事項について必要な説明をしなければならない。
(1)当該事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合
(2)その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合
(3)総代が説明を求めた事項について説明するために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合又は当該事項について説明するために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない
(4)総代が説明を求めた事項について説明することにより組合その他の者(当該組合員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(5)総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(6)前各号に掲げる場合のほか、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議決権及び選挙権)
第64条 総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権及び選挙権を有する。
(総代会の議決方法)
第65条 総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、その都度選任する。
3 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。
4 総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。
(総代会の特別議決方法)
第66条 次の事項は、総代の半数以上が出席し、その3分の2以上の多数で決しなければならない。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)組合員の除名
(4)事業の全部の譲渡
(5)共済事業の全部の譲渡及び共済契約の全部の移転
(6)第24条第5項に規定する役員責任の免除
(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第67条 総代は、第58条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行うことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。
2 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
3 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第58条の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面にその賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第72条又は第19条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。
4 代理人は、3人以上の総代を代理人とすることができない。
5 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
(組合員の発言権)
第68条 組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権及び選挙権を有しない。
(総代会の議事録)
第69条 総代会の議事については、法令に基づき次の事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
(1)開催の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)総代会に出席した役員の氏名
(4)総代会の議長の氏名
(5)議事録を作成した理事の氏名
(6)次の事項について、意見陳述及び発言があったときは、その意見及び発言の概要
① 監事が、監事の選任及び解任並びに辞任について意見を述べた場合
② 監事を辞任した者が、辞任した旨と辞任した理由を述べた場合
③ 監事が、総代会提出議案及び書類に法令及び定款への違反や著しく不当な事項があると認めて調査結果を報告した場合
④ 監事が監事の報酬等について意見を述べた場合
⑤ 決算関係書類が法令及び定款に適合するかどうかについて、会計監査人が監事と意見を異にし、会計監査人が総代会で意見を述べた場合
⑥ 総代会で会計監査人の出席を求める決議があり、会計監査人が出席して意見を述べた場合
(解散又は合併の議決)
第70条 理事は、総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
2 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求があった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1ヶ月以内にしなければならない。
3 前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続きをしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
4 前二項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会議決は、その効力を失う。
(総代会の規定の準用)
第71条 第55条から第60条まで及び第63条から第69条までの規定は、総会について準用する。この場合において第67条第1項中「組合員」とあるのは「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」と同条第4項中3人とあるのは「10人」と、第68条中「組合員」とあるのは「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」と読み替えるものとする。
(総会及び総代会運営規約)
第72条 この定款に定めるもののほか、総会及び総代会の運営に関し必要な事項は、総代会運営規約で定める。
第5章 事業の執行
(事業の利用)
第73条 組合員と同一の世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。ただし、第3条第2号、第3号、第5号に掲げる事業の利用については、この限りでない。
(事業の品目等)
第74条 第3条第1号に規定する生活に必要な物資の品目は、食料品、衣料品、酒、化粧品、家庭雑貨、書籍、文房具その他の組合員の日常生活に必要な物資とする。
2 第3条第2号に規定する生活に有用な施設の種類は、託児施設、文化施設とする。
3 第3条第4号に規定する組合員の生活の共済を図る事業は、次に掲げるものとする。
(1)日本コープ共済生活協同組合連合会が行う生命共済事業、住宅災害共済事業、こども共済事業、定期生命共済事業、終身共済事業、学生総合共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業
(2)パルシステム共済生活協同組合連合会が行う総合共済事業、こども共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業
(3)全国労働者共済生活協同組合連合会が行う風水害等給付金付火災共済事業、自然災害共済事業、個人長期生命共済事業、自動車総合補償共済事業の共済事業の業務の一部を受託する受託共済事業
4 第3条第5号に規定する高齢者、障がい者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるものは、次に掲げるものとする。
(1)保育所を経営する事業
(2)児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法、老人福祉法、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律のいずれかに基づく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業
(3)介護人の派遣その他組合員の保健福祉の増進を図る事業(前号までに規定する事業を除く。)
第6章 会計
(事業年度)
第75条 この組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計帳簿)
第76条 この組合は、法令の定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 この組合は、会計帳簿の閉鎖のときから10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、組合に対して、その業務時間内は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料の書面(会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(決算関係書類等の作成等)
第77条 この組合は、法令の定めるところにより、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの付属明細書を作成しなければならない。
2 第1項の決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの付属明細書は、法令の定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
3 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの付属明細書は、第37条第1項の規定による監査報告を添付して、理事会の承認を受けなければならない。
4 理事長は、通常総代会の招集の通知に際して、総代に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。
5 理事長は、第61条第1項第6号の規定により決算関係書類及び事業報告書につき通常総代会の承認を求めようとするときは、監査報告を添付しなければならない。
6 理事は、各事業年度に係る決算関係書類等を、通常総代会の会日の2週間前の日から5年間、事務所に備え置かなければならない。
7 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務時間内は、いつでも、決算関係書類等若しくはその写しの閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
8 組合員及び組合の債権者は、前項に規定する謄本又は抄本の交付の請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
(収支の明示)
第78条 この組合は、この組合が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。
(法定準備金)
第79条 この組合は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補にあてるべき金額を控除した額について行うものとする。
2 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補にあてる場合を除き、取り崩すことができない。
(教育事業繰越金)
第80条 この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第6号の事業の費用にあてるために支出するものとする。なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業にあてることができる。
2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。
(剰余金の割戻し)
第81条 この組合は、剰余金について、組合員の組合事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて組合員に割り戻すことができる。
(利用分量に応ずる割戻し)
第82条 組合事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下、「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について、繰越欠損金をてん補し、第79条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第80条第1項の規定による教育事業繰越金として繰り越す金額(以下、「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
2 利用分量割戻しは、各事業年度における組合員の組合事業の種類別ごとの利用分量に応じて行う。
3 この組合は、組合事業を利用する組合員に対し、組合事業の利用の都度、利用した事業の種類別及び分量を証する領収書(利用高券・レシート等)を交付するものとする。
4 この組合は、組合員が利用した組合事業の種類別ごとの利用分量の総額が、この組合のその事業総額の5割以上であることを確認した場合でなければ、その事業についての利用分量割戻しを行わない。
5 この組合は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総代会の議決があったときは、速やかに利用分量割戻しを行う事業の種類、利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を組合員に通知し、かつ、公告するものとする。
6 この組合は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻引当金として積み立てるものとする。
7 組合員は、第5項の通知に基づき利用分量割戻金をこの組合に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行なわれた総代会の終了の日から6ヶ月を経過する日までに第3項の規定により交付を受けた領収書(利用高券・レシート等)を提出してこれをしなければならない。
8 この組合は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻引当金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までにその引当金を取り崩して、組合員ごとに前項の規定により提出された領収書(利用高券・レシート等)によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。
9 この組合は、各組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定にかかわらず、組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
10 この組合が、前二項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払いを行う事ができなかったときは、当該組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。
11 この組合は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割り戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。
(出資額に応ずる割戻し)
第83条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下、「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取り崩し額を加算した額について行うことができる。
2 出資配当は、各事業年度の終わりにおける組合員の払込み済出資額に応じて行う。
3 出資配当金の額は、払込み済出資額につき年1割以内の額とする。
4 この組合は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総代会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込み済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を組合員に通知し、かつ、公告するものとする。
5 組合員は、前項の通知に基づき出資配当金をこの組合に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行なわれた総代会の終了の日から6ヶ月を経過する日までにこれをしなければならない。
6 この組合は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。
7 この組合は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、組合員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
8 この組合が、前二項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この組合の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総代会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該組合員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。
(端数処理)
第84条 前二条の規定による割戻金の額を計算する場合において、組合員ごとの割戻金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他の剰余金処分)
第85条 この組合は、剰余金について第81条の規定により組合員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(欠損金のてん補)
第86条 この組合は、欠損金を生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補にあてるものとする。
(投機取引等の廃止)
第87条 この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の財産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。
(組合員に対する情報開示)
第88条 この組合は、生協法等の情報開示に関する規定を遵守し、組合員に対して事業及び財務に関する情報を開示するものとする。
第7章 解散
(解散)
第89条 この組合は、総代会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
(1)目的たる事業の成功の不能
(2)合併
(3)破産手続開始の決定
(4)行政庁の解散命令
2 この組合は前項の事由によるほか、組合員(第6条第2項の規定による組合員を除く。)が、20人未満になったときは、解散する。
3 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。
(残余財産の処分)
第90条 この組合が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。
(合併)
第91条 この組合が合併しようとするときは、合併契約書を作成し、総代会の承認を受けるものとする。
2 理事は、前項の合併契約書の要領を第58条の規定による通知に記載し、かつ、公告しなければならない。
3 合併によって組合を設立する場合においては、総代会において組合員のうちから合併によって設立する組合の設立委員を選任するものとする。
4 第1項の規定による承認、及び前項の規定による設立委員の選任について第66条の規定を準用する。
第8章 雑則
(公告の方法)
第92条 この組合の公告は、事務所の掲示板に掲示する方法、かつ、電子公告による方法で行う。
2 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないものとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項に規定する方法により行うものとする。
(組合の組合員に対する通知及び催告)
第93条 この組合が、組合員に対してする通知及び催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
2 この組合は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常組合員に到達すべき時に組合員に到達したものとみなす。
(実施規則)
第94条 この定款及び規約に定めるもののほか、この組合の財産及び業務の執行のための手続、その他この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この定款は、昭和26年3月17日から施行する。
附則(第1次改定)
この定款は、昭和46年4月26日から施行する。
附則(第2次改定)
この定款は、昭和50年6月16日から施行する。
附則(第3次改定)
この定款は、昭和54年3月15日から施行する。
附則(第4次改定)
この定款は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(第5次改定)
この定款は、昭和57年9月6日から施行する。
附則(第6次改定)
この定款は、昭和63年12月28日から施行する。
附則(第7次改定)
この定款は、昭和64年12月28日から施行する。
附則(第8次改定)
この定款は、平成3年8月7日から施行する。
附則(第9次改定)
この定款は、平成4年9月2日から施行する。
附則(第10次改定)
この定款は、平成5年7月22日から施行する。
附則(第11次改定)
この定款は、平成6年4月1日から施行する。
附則(合併後、最初の通常総代会で選任された役員の任期)
合併後、最初の通常総代会で選任された役員の任期は、第29条第1項の規定にかかわらず、その通常総代会において議決された期間とする。但し、その期間は1年を超えてはならない。
附則(第12次改定)
この定款は、平成6年5月26日から施行する。
附則(第13次改定)
この定款は、平成7年7月19日から施行する。
附則(第14次改定)
この定款は、平成8年7月1日から施行する。
附則(第15次改定)
この定款は、平成9年7月2日から施行する。
附則(第16次改定)
この定款は、平成10年12月10日から施行する。
附則(第17次改定)
この定款は、平成11年8月3日から施行する。
附則(第18次改定)
この定款は、平成13年8月3日から施行する。
附則(第19次改定)
この定款は、平成15年9月30日から施行する。
附則(第20次改定)
この定款は、平成18年7月24日から施行する。
附則(第21次改定)
この定款は、平成19年6月25日から施行する。
附則(第22次改定)
この定款は、平成20年7月17日から施行する。
附則(第23次改定)
この定款は、平成21年6月30日から施行する。
附則(第24次改定)
この定款は、平成22年10月16日から施行する。
附則(第25次改定)
この定款は、平成23年7月19日から施行する。
附則(第26次改定)
この定款は、平成23年8月7日から施行する。
附則(第27次改定)
この定款は、平成24年7月4日から施行する。
附則(第28次改定)
この定款は、平成26年7月3日から施行する。
附則(第29次改定)
この定款は、平成28年6月30日から施行する。
附則(第30次改定)
この定款は、令和元年7月4日から施行する。
附則(第31次改定)
この定款は、令和2年7月27日から施行する。
附則(第32次改定)
この定款は、令和3年6月25日から施行する。
附則(第33次改定)
この定款は、令和4年7月1日から施行する。
附則(第34次改定)
この定款は、令和5年7月4日から施行する。
附則(第35次改定)
この定款は、令和6年7月4日から施行する。