「九条俳句訴訟」が問いかけるもの を開催

 2月3日(木)、オンラインで「九条俳句訴訟」が問いかけるもの を開催しました。

 テーマグループ 憲法ってなんだろう? では、身近な事として憲法を考える企画を重ねてきました。今回は、さいたま市の公民館という身近な施設で起きた「九条俳句訴訟」事件を取り上げ、東京大学名誉教授の佐藤一子氏を講師として、憲法の表現の自由や思想の自由、教育権と関連付けて振り返りました。

 

 *「九条俳句訴訟」:2014年“梅雨空に「九条守れ」の女性デモ”という俳句が、さいたま市三橋公民館の公民館だよりへの掲載を拒否されました。公民館の説明に納得できず、俳句作者は提訴して、埼玉地裁での勝訴、東京高裁での勝訴、最高裁棄却によって原告(俳句作者)の勝訴は確定しました。損害賠償と共に、教育長の原告への謝罪、公民館だよりへの作品掲載が行われました。一連の事件は全国的にも関心を持たれ、様々なメディアでも伝えられました。

 

 社会教育研究者としてこの裁判に関わった佐藤先生により、この事件が、憲法に保障された人権と深くかかわるものであり、憲法26条に基づく「大人の学習権」が認められたという大きな意義のある判決であったことが解き明かされました。また、社会教育は主権者としての学びを保障するものであり、公民館は、社会教育施設―学びの公的空間であることも再確認することができました。
 佐藤先生の丁寧な説明で、「九条俳句訴訟」を知らなかった人にも十分理解でき、身近な公民館や社会教育と憲法の関係を知り、市民として学ぶことの意義をあらためて感じた学習会でした。

 

 

【参加者の感想】
・分かりやすいお話で、九条俳句訴訟の深い意味が理解できた。
・地域の小さな問題なのかと思っていたが、憲法の問題としてとても大きな意味のある事件だったことに驚いた。
・近くの公民館での出来事がリアルに考えられた。
・社会教育施設としての公民館の歴史、意味、憲法との関係など、知らなかったことがたくさんありました。
・年齢を問わず、学んで自分の意見を持ち、それを表現することが憲法で保障されていることを知り、感動しました。
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